特定技能外国人の支援事業

制度概要

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材確保の取り組みはあらゆる手段で行われているものの、なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設した。

 特定技能1号
  相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人
   在留期間:通算5年(うち在留期間1年ごと更新)
   対象者:試験合格者(国内外特定技能試験合格者&日本語N4合格者)、
       元技能実習生(3年良好修了した者)
   支援:受入機関又は登録支援機関機関による支援→ 要
   家族の帯同:不可

 特定技能2号
  熟練した技能を要する業務に従事する外国人
   在留期間:上限なし(うち在留期間3年、1年又は6か月ごと更新)
   対象者:特定技能1号生(在留中特定技能2号試験合格者)
   支援:受入機関又は登録支援機関機関による支援→ 不要
   家族帯同:可能

官庁

法務省(出入国在留管理庁)

特定技能外国人を受け入れできる職種

以下の12分野
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食

特定技能制度の仕組み
就労までの流れイメージ
特定技能外国人を受け入れのメリット
  • 若手外国人の受け入れは、職場の活性化になる。
  • 社員のグローバル感をアップさせることができる。
  • 日本人従業員より離職率が低い。
  • 長期的な雇用ができ、定年まで働けるなど本人のモチベーションをアップさせることができる。
    特定技能1号は通算5年ですが、特定技能2号から期間なし、永住権の申請に繋がる。
特定技能外国人を何人受け入れできますか?

 全日本の申請人数は分野ごとに国が定めた人数を越えなければ、何人でも受け入れできる。(技能実習生のような会社の常勤職員数による人数決定ではない)
①介護 50,900人 ②ビルクリーニング 20,000人 ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 49,750人 ④建設 34,000人 ⑤造船・舶用工業 11,000人 ⑥自動車整備 6,500人 ⑦航空 1,300人 ⑧宿泊 11,200人 ⑨農業 36,500人 ⑩漁業 6,300人 ⑪飲食料品製造業 87,200人 ⑫外食 30,500人

受け入れ可能な国

中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー 等々

ご不明な点、疑問点等々お気軽にご相談してください。

スタッフが丁寧に説明いたします。